サービス内容
専門のスタッフが、療養生活を送っている方の家などに訪問し、看護ケアや医療処置を行い、療養生活の支援を致します。
医療ケア
- 病状の観察
- ターミナルケア(自宅でのお看取りのケア)
- 医療機器を使用したケア、管理(人工呼吸器管理、輸液ポンプ等)
- 点滴の実施
- 床ずれの予防・処置
- リハビリテーション
- 内服薬の管理
- 人工肛門、人口膀胱の管理
療養指導・相談
- 療養生活における指導・援助
- 介護、服薬の指導
- ご本人様やご家族様への療養指導・相談
その他
- 認知症ケア
- 主治医や各種医療機関、ケアマネージャーとの連携
- その他必要な療養上の世話(おむつ交換や清潔ケアの介助)
- 入浴の見守り、入浴、シャワー介助
ご利用までの流れ
訪問看護を利用する際には、介護保険と医療保険の適用によってご利用の流れが異なります。
介護保険
対象
- 65歳以上の要介護認定を受けている方
- 40〜64歳の、介護保険上の特定疾病による要介護認定を受けた方
- ※要介護認定とは介護や日常生活に支援が必要な状態であることなどについて認定(要介護認定)を受けることが必要です。市町村窓口に要申請が必要です。(申請後、介護が必要な状態か調査し認定が決定します)
各相談先へお問い合わせ
まずは以下相談先へお問い合わせください
- ケアマネージャー(介護支援専門員)
- 主治医やかかりつけ病院の看護スタッフ
- 医療ソーシャルワーカー
- 地域包括支援センターや地域の民生委員
- 居住介護支援事務所
- 自治体の福祉に関する相談窓口
主治医による訪問看護指示書の発行
介護保険を利用する場合も、医療保険を利用する場合も、訪問看護を利用するには主治医が出す訪問看護指示書が必要になります。指示書の依頼は訪問看護師やケアマネージャーにご相談ください。
ケアプランの作成
ケアマネージャーがケアプランを作成し、プランに沿ったサービスを進めていくのが基本です。ご利用者様の状態やケアの内容をケアマネージャーと相談の上、介入時間や介入日時が決定します。
訪問看護ステーションと契約
ケアプランが定まったら契約を結びます。契約ではご利用者様のご家族様も同行願います。契約時、利用料や人員体制、日時などを確認します。
サービス開始
医療保険
対象
- 介護保険適用外の人
- 介護保険を利用しない人
主治医に相談
- 訪問看護の介入をご希望される際にはかかりつけの主治医とその病院の看護師に相談したうえでどのように進めるかをご相談ください。
主治医による訪問看護指示書の発行
介護保険を利用する場合も、医療保険を利用する場合も、訪問看護を利用するには主治医が出す訪問看護指示書が必要になります。指示書の依頼は訪問看護師やケアマネージャーにご相談ください。
訪問看護ステーションと契約
決定された訪問看護ステーションとご利用者様もしくはご家族様と訪問を日程調整し契約の流れとなります。